自動車をお預かりしている間に火災や取扱の不注意(接触、衝突)によって壊したり、盗取または搾取された場合、初年度登録における時価を限度として保険金をお支払いたします。代車費用は当該車両と同等の車種により10万円以内かつ30日以内を限度としてお支払いたします。ただし、発生から3日は免責とします。
※損害金をお支払いできない場合
・戦争、暴動、そうじょう、労働争議等による損害、地震、洪水、津波等、天災による損害
・自動車がお客様に引き渡され一旦駐車場を離れてから発見された損害
・自動車の装飾品、積載物、法律上装備を禁止されている付属品、燃料、ボディカバー
・洗車用品などの損害 |